1971-12-27 第67回国会 参議院 本会議 第18号
請願 第二二 宗谷本線旭川四条乗降場の存置に関する請願 第二三 ラッシュ船運航に伴う対策と措置に関する請願 第二四 ラッシュ船運航に伴う港運船個人船主対策に関する請願(十件) 第二五 近鉄八王子線存続に関する請願 第二六 公共交通優先、過疎交通確保等に関する請願(七件) 第二七 海洋戦没者の実態調査促進に関する請願(九件) 第二八 医療保険の改善等に関する請願(十七件) 第二九 職業病法制定
請願 第二二 宗谷本線旭川四条乗降場の存置に関する請願 第二三 ラッシュ船運航に伴う対策と措置に関する請願 第二四 ラッシュ船運航に伴う港運船個人船主対策に関する請願(十件) 第二五 近鉄八王子線存続に関する請願 第二六 公共交通優先、過疎交通確保等に関する請願(七件) 第二七 海洋戦没者の実態調査促進に関する請願(九件) 第二八 医療保険の改善等に関する請願(十七件) 第二九 職業病法制定
宗谷本線旭川四条乗降場の存置に関 する請願 第二四 ラッシュ船運航に伴う対策と措置に関 する請願 第二五 ラッシュ船運航に伴う港運船個人船主 対策に関する請願(十件) 第二六 近鉄八王子線存続に関する請願 第二七 公共交通優先、過密交通確保等に関す る請願(七件) 第二入 海洋戦没者の実態調査促進に関する請 願(九件) 第二九 医療保険の改善等に関する請願(十七 件) 第三〇 職業病法制定
)(第五五号)(第六六号) (第一五七号)(第一八四号)(第二二四号) (第二六四号)(第四六五号) ○医療保険の改善等に関する請願(第二〇号) (第二一号)(第三三八号)(第四一五号) (第四六七号)(第四七一号)(第四八二号) (第四八三号)(第四八四号)(第四九六号) (第四九七号)(第四九八号)(第五二六号) (第五二七号)(第六七六号)(第六七七号) (第二四六号) ○職業病法制定
小金 義照君 竹内 黎一君 箕輪 登君 小林 進君 島本 虎三君 古寺 宏君 古川 雅司君 西田 八郎君 寺前 巖君 委員外の出席者 社会労働委員会 調査室長 濱中雄太郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 請 願 一 職業病法制定
国民健康保険の改善に関する請願(松平忠久君 紹介)(第二八六〇号) せき髄損傷者に対する労働者災害補償保険の給 付改善に関する請願(木島喜兵衞君紹介)(第二 八九三号) 同(井野正揮君紹介)(第三〇二七号) 老人福祉に関する請願(小川平二君紹介)(第二 八九五号) 同(松平忠久君紹介)(第二九五六号) 医療事務管理士法制定に関する請願外十一件 (久保田円次君紹介)(第二八九六号) 職業病法制定
西田 八郎君 同月五日 辞任 補欠選任 寺前 巖君 東中 光雄君 同日 辞任 補欠選任 東中 光雄君 寺前 巖君 同月九日 辞任 補欠選任 後藤 俊男君 斉藤 正男君 同日 辞任 補欠選任 斉藤 正男君 後藤 俊男君 ――――――――――――― 十一月一日 職業病法制定
もう一つ、第三点は、この職業病が次第にふえつつあるわけでありますから、私は、この職業病に対する一つの法律、いままでのじん肺法と同じようなぐあいに職業病法というものでもこしらえて、こういうものの早期発見のために、あるいは、また、その治療のために、あるいは、また、これに対する補償のためにもひとつ踏み切ってもらうほうがいいのではないか。
この問題は、職業病法というような総合的な立法をいたしましても、結局は個々の原材料に即応し、個々の職場に即応した方法が必要であると存じますので、私どもも、規則ないしは行政通達によりまして必要な措置を講じつつあるわけでございますが、その全体的な体制の問題としては基準審議会で御検討をいただいておるような次第でございます。
最初御指摘のありました職業病法と申しますか、こういう立法につきましては、かねがね検討もいたしておりますが、技術的に非常に複雑な点と、それから技術あるいはその持っております科学的素材が日進月歩でございますので、むしろただいまのところは、立法についても同時に検討いたしますが、この進歩に対応しますように、先ほど来申し上げますような具体的な予防基準というものを立てていきたい。
○本島委員 努力されて曲ることはわかりますが、基本的に職業病法という一貫したものを一括して作っていくのがいつごろになるのか、こういう点を私は聞きたかったのでございます。なぜそういうふうに申し上げますかというと、労働者にとってみますれば、この職場につけばこういうことになるのだということがわかっていながらも、その職場につかざるを得ない。
私は、職業病法の制定について、政府は今日どういう努力をされておるかということを前もってお尋ねいたします。 過ぐる三十五年三月三十一日制定のじん肺法並びに労災法の一部改正案を審議しました際に、三党の附帯決議案として、将来職業病法の制定を行なうことが確認された。その附帯決議に基づきまして、今日までどのような努力を払っていられるかということが一点。
そのときの御議論の一つに、職業病法というものを作ったらどうであろうか、こういう御意見がございました。この点につきましては、私どもは、第一には、職業病という定義が実ははっきりしないのでございまして、制度としては、先ほど申し上げました労働基準法施行規則の第三十五条に、業務上の疾病という考え方で、いわゆる職業病を列挙しておるわけでございます。
さらにわが党といたしましては、一切の職業病及び類似病を対象とした予防健康管理、補償給付等を含む単独の職業病法を制定することを強く政府に期待しておるのでありますが、政府にもしその意思がないというのであるならば、われわれ議員立法によってでも成立させたいと念願をいたしておる次第であります。
私どもは、今申し上げましたような趣旨に従いまして、政府提案のこの二法案に反対をいたしまして、臨時措置法の一年延期を要望するわけでありますか、この一年延期をいたしておりまする期に、ただいま滝井さんの方からもお話がありましたように、私どもは、特に民社党といたしまして独特の内容を持ちますところの職業病法——この審議の過程におきまして考え方を明らかにいたしました職業病法を提案をいたしまして、そして本来の現行
このような内容をもっていたしましては、とうてい職業病対策には万全を期することができない、私どもは、こういう観点に立ちまして、職業病並びにその類似病に対し、その特殊性にかんがみ、また、そのゆえにこそ、労災法の存在とは別に、けい肺特別保護法、けい肺臨時措置法等が制定されてきたいきさつも考えまして、この際、抜本的な救済策を盛り込んだところの単独の職業病法を制定すべきであるという考え方に立って、政府案に反対
この二つくらいの理由ならば、基本的に労災保険法によらなければならないということよりも、職業病法という単独法の制定を決して否定する理由にはならぬではないか。
だから、私どもは初めから単独の職業病法というものを作ってやりさえすればいい。その中なら法概念の矛盾を来たさずに、使用者責任と国家責任というものを加味して、この二つの責任で十分なる法体制ができるような制度を作ろう、こういう建前をとっておるのですから、話をこんがらかせないで下さい。 それではもう一ぺん重ねて聞きます。一つずついきましょう。
しかしこの二つの理由についてみますと、第一の保護の均衡という点についてみるならば、それはじん肺、せき損というものを職業病として単独立法で扱って、並行的に労災法は改正によって類似傷病の保護を同じような措置をとって均衡を保ち、ふえるように厚く変えてもちっともかまわないことでありますし、また別に類似傷病を包含するような今の単独職業病法としてもよいのでありまして、従いまして保護均衡という理由が法体系上単独立法